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| 市町村合併特例法 |
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市町村合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)は、昭和40年に10年間の期限付きで制定されましたが、その後、昭和50年、昭和60年、平成7年、とそれぞれ10年間延長されています。現在の法律は、平成17年3月31日までが期限とされています。この法律では、住民(有権者)が市町村長に対して合併協議会の設置を直接請求できる制度や、合併後の市町村に対する財政的支援などが盛り込まれています。またこのほかにも合併後の一定期間中、議会議員の定数や在任期間の特例が認められています。
参考ホームページ |
| 杉崎としお後援会事務所 神奈川県中郡二宮町山西65 TEL 0463-73-3113 FAX 0463-71-7002 |
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