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100条委員会
 地方自治法の第100条において議会は、地方自治体の事務に対して調査および関係人の出頭、証言および記録の提出を請求できる、という権限があることが定められています。
 この地方自治法第100条にもとづいて調査の目的のために設置されるものが100条委員会と言われるものです。

参考ホームページ
総務省 所管法令一覧 http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/
総務省 所管法令一覧 地方自治法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

2004/09/12更新


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